創価学会会憲

 
万代に崩れぬ世界広布の基盤 「創価学会会憲」を制定    201792日)
 
総務会で可決、SGI常任理事会・理事会で承認
世界教団としての体制を確立
 
広宣流布大誓堂内の三代会長記念会議場で開催されたSGI常任理事会、SGI理事会。参加者の全会一致で、「創価学会会憲」の制定が承認された(東京・信濃町で)
73回総務会(山本武議長)が1日午後2時から、東京・信濃町の広宣会館(学会本部別館内)で開かれた。席上、原田会長から、「創価学会会憲」の制定について提案があり、全員の賛同で可決した。
創価学会は、世界に広がる世界教団であり、「創価学会会憲」は創価学会最高法規として、全世界の創価学会の団体と会員に適用される。
会憲は、前文と15条の本文からなっている。前文の内容は、「三代会長」の広宣流布における偉大な事績を通して、世界に広がる創価学会の不変の規範として、「三代会長」の指導及び精神を永遠に創価学会の根幹とすることを確認し、創価学会の宗教的独自性を明確にするものとなっている。
本文には、創価学会の名称、教義、目的、三代会長、広宣流布大誓堂、名誉会長、会長など創価学会の根幹をなす、世界共通の事項とともに、世界教団の運営に関する事項や、会憲が根本規範・最高法規であること等が明記されている。
なお同日午後3時から、SGI(創価学会インタナショナル)常任理事会並びに理事会が、広宣流布大誓堂内の三代会長記念会議場で開かれ、「創価学会会憲」が参加者の全会一致で承認された。
※会憲は創価学会公式ホームページ「SOKAnet」(http://www.sokanet.jp/info/kaiken.html)で閲覧できる。
 
 
総県長会議での原田会長の指導(抜粋)
 
はじめに「創価学会会憲」についてお伝えさせていただきます。
このたび、池田先生にご報告申し上げ、ご了解をいただき、世界教団たる創価学会の根本規範となる、会の憲法ともいうべき「創価学会会憲」を、本日の総務会で制定いたしました。
改めて言うまでもなく、世界広布の礎は全て池田先生が築いてくださいました。
先生は第3代会長就任直後の1960年(昭和35年)10月、初の海外指導に出発されて以来、妙法の種を全世界に蒔き続けてこられました。
192カ国・地域にまで広布が伸展したのは、まさに先生お一人の大激闘の賜であります。
その成り立ちを振り返れば、世界各国の組織は、創価学会の地区や支部として発足し、発展してきたものであり、創価学会はもともと、各国の組織や団体から構成される世界教団でありました。
その創価学会が、未来と世界に向かって、さらなる発展を遂げるためには、三代会長のご指導・ご精神を根幹に、それを正しく継承し、発展させていくことが不可欠です。
そして、そのためには、創価学会の根本的な規範を明文化し、創価学会総本部が世界各国を指導する世界教団としての体制を構築していくことが、必要となってきます。
 
そこで、このたび、三代会長のご指導を根幹とし、先生が築かれた総本部を中心とする世界教団としての統一的なルールを、創価学会の根本規範たる「創価学会会憲」として制定したものであります。
この会憲については、本日のSGI常任理事会、同じくSGI理事会でも発表され、全会一致で承認されました。
私どもは、先生のご指導のもと、世界広布新時代を迎えた2013年(平成25年)以降、広宣流布大誓堂落慶、大聖人の仏法の本義に立ち返った教義条項や三代会長のご指導・ご精神を根幹とする前文への会則改正、創価学会勤行要典の制定など、創価学会の未来と世界を見据え、世界宗教にふさわしい創価学会の宗教的独自性の確立に取り組んでまいりました。
今回の会憲の制定により、創価学会世界宗教へと雄飛する体制が、より強固なものとなりました。
私たちは、どこまでも広宣流布の永遠の師匠である池田先生のご指導を根本に、世界の同志との異体同心の団結をもって、広宣流布を断行していきたい。
その決意も深く、本日より、世界広布新時代の前進を加速させてまいりたい。
 
 
 
釈尊に始まる仏教は、大乗仏教の真髄である法華経において、一切衆生を救う教えとして示された。
末法の御本仏日蓮大聖人は、法華経の肝心であり、根本の法である南無妙法蓮華経を三大秘法として具現し、未来永遠にわたる人類救済の法を確立するとともに、世界広宣流布を御遺命された。
初代会長牧口常三郎先生と不二の弟子である第二代会長戸田城聖先生は、19301118日に創価学会を創立された。
創価学会は、大聖人の御遺命である世界広宣流布を唯一実現しゆく仏意仏勅の正統な教団である。
日蓮大聖人の曠大なる慈悲を体し、末法の娑婆世界において大法を弘通しているのは創価学会しかない。
ゆえに戸田先生は、未来の経典に「創価学会仏」と記されるであろうと断言されたのである。
牧口先生は、不思議の縁により大聖人の仏法に帰依され、仏法が生活法であり価値創造の源泉であることを覚知され、戸田先生とともに広宣流布の実践として折伏を開始された。
第二次世界大戦中、国家神道を奉ずる軍部政府に対して国家諫暁を叫ばれ、その結果、弾圧・投獄され、獄中にて逝去された。
牧口先生は、「死身弘法」の精神をご自身の殉教によって後世に遺されたのである。
戸田先生は、牧口先生とともに投獄され、獄中において「仏とは生命なり」「我、地涌の菩薩なり」との悟達を得られた。
戦後、創価学会の再建に着手され、人間革命の理念を掲げて、生命論の立場から、大聖人の仏法を現代に蘇生させる実践を開始された。
会長就任に当たり、広宣流布創価学会が断じて成就するとの誓願を立てられ、「法華弘通のはたじるし」として、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を学会本部に御安置され、本格的な広宣流布の戦いを展開された。
戸田先生は、75万世帯の願業を達成されて、日本における広宣流布の基盤を確立された。
第三代会長池田大作先生は、戸田先生の不二の弟子として、広宣流布の指揮をとることを宣言され、怒濤の前進を開始された。
日本においては、未曾有の弘教拡大を成し遂げられ、広宣流布の使命に目覚めた民衆勢力を築き上げられた。とともに、牧口先生と戸田先生の御構想をすべて実現されて、大聖人の仏法の理念を基調とした平和・文化・教育の運動を多角的かつ広汎に展開し、社会のあらゆる分野に一大潮流を起こし、創価思想によって時代と社会をリードして、広宣流布を現実のものとされた。
会長就任直後から、全世界を駆け巡り、妙法の種を蒔き、人材を育てられて、世界広宣流布の礎を築かれ、1975126日には、世界各国・地域の団体からなる創価学会の国際的機構として創価学会インタナショナル(SGI)を設立された。
それとともに、世界においても仏法の理念を基調として、識者との対談、大学での講演、平和提言などにより、人類普遍のヒューマニズムの哲学を探求され、平和のための善の連帯を築かれた。池田先生は、仏教史上初めて世界広宣流布の大道を開かれたのである。
牧口先生、戸田先生、池田先生の「三代会長」は、大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現する使命を担って出現された広宣流布の永遠の師匠である。「三代会長」に貫かれた「師弟不二」の精神と「死身弘法」の実践こそ「学会精神」であり、創価学会の不変の規範である。日本に発して、今や全世界に広がる創価学会は、すべてこの「学会精神」を体現したものである。
池田先生は、戸田先生も広宣流布の指揮をとられた、「三代会長」の師弟の魂魄を留める不変の根源の地である信濃町に、創価学会の信仰の中心道場の建立を発願され、その大殿堂を「広宣流布大誓堂」と命名された。
2013115日、池田先生は、「大誓堂」の落慶入仏式を執り行なわれ、「広宣流布の御本尊」を御安置され、末法万年にわたる世界広宣流布の大願をご祈念されて、全世界の池田門下に未来にわたる世界広宣流布誓願の範を示された。
世界の会員は、国籍や老若男女を問わず、「大誓堂」に集い来り、永遠の師匠である「三代会長」と心を合わせ、民衆の幸福と繁栄、世界平和、自身の人間革命を祈り、ともどもに世界広宣流布誓願する。
池田先生は、創価学会の本地と使命を「日蓮世界宗創価学会」と揮毫されて、創価学会日蓮大聖人の仏法を唯一世界に広宣流布しゆく仏意仏勅の教団であることを明示された。
そして、23世紀までの世界広宣流布を展望されるとともに、信濃町を「世界総本部」とする壮大な構想を示され、その実現を代々の会長を中心とする世界の弟子に託された。
創価学会は、「三代会長」を広宣流布の永遠の師匠と仰ぎ、異体同心の信心をもって、池田先生が示された未来と世界にわたる大構想に基づき、世界広宣流布の大願を成就しゆくものである。
 
 
創価学会会憲     (平成291118日から施行)
 
第1章 総則
 
(名 称)
 
第1条 この会は、「創価学会」という。
 
(教 義)
 
第2条 この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする。
 
(三代会長)
 
第3条 初代会長牧口常三郎先生、第二代会長戸田城聖先生、第三代会長池田大作先生の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の広宣流布の永遠の師匠である。
 
2.「三代会長」の敬称は、「先生」とする。
 
(目 的)
 
第4条 この会は、日蓮大聖人の仏法の本義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、各人が人間革命を成就するとともに、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
 
(構 成)
 
第5条 この会は、「三代会長」を広宣流布の永遠の師匠と仰ぎ、第2条の教義および前条の目的を同じくする世界各国・地域の団体(以下「構成団体」という。)および会員をもって構成する。
 
第2章 創価学会総本部
 
 
創価学会総本部)
 
第6条 この会は、第4条の目的を達成するため、「創価学会総本部」を日本国東京都新宿区信濃町に置く。
 
2. 創価学会総本部に、世界広宣流布を推進するため、「世界本部」を置く。
 
広宣流布大誓堂)
 
第7条 この会は、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布の大願成就を誓願する信仰の中心道場として「広宣流布大誓堂」を設置する。
 
2. この会は、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を広宣流布大誓堂に御安置する。
 
(名誉会長)
 
第8条 この会に、創価学会会則の定めるところにより、名誉会長を置くことができる。
 
(会 長)
 
第9条 この会に、会長を置く。
 
2. 会長は、「三代会長」を継承し、その指導および精神に基づき、この会を指導し、統理する。
 
3. 会長は、この会の教義および化儀を裁定する。
 
4. 会長は、御本尊に関する事項を司る。
 
5. 会長は、この会の儀式行事を主宰する。
 
6. 会長の選出、代行および任期は、創価学会会則の定めるところによる。
 
(世界広宣流布諮問会議)
 
第10条 この会に、世界広宣流布諮問会議を置く。
 
2. 会長は、世界広宣流布に関わる重要な事項、その他必要と認める事項について、世界広宣流布諮問会議に諮問することができる。
 
3. 世界広宣流布諮問会議員は、会長が任命し、その任期は会長の在任中とする。
 
創価学会インタナショナル)
 
第11条 この会は、この会の国際的機構として、創価学会インタナショナル(以下「SGI」という。)を置く。
 
2. SGIに、SGI会長を置く。
 

3. SGIは、構成団体および会員に対して、その信仰活動を増進させるため、助言、指導するとともに、必要な措置を講ずることができる。

 
4. SGIならびに構成団体および会員は、その活動の推進に当たっては、各国・地域の法令を遵守し、また、随方毘尼の精神を踏まえ、文化および風習を尊重する。
 
5. 本条に定めるもののほか、SGIは、その組織および運営に関する規則をSGI規約として定める。
 
6. 構成団体に関し必要な事項は、SGI規約の定めるところによる。
 
第3章 会員
 
(会 員)
 
第12条 会員は、この会の教義を遵守し、「三代会長」の指導・精神に則り、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
 
2. 会員の地位の得喪の要件および手続は、前項のほか、SGI規約の定めるところによる。
 
第4章 教師および准教師
 
(教師および准教師)
 
第13条 この会に、儀式行事を執行し、会員を指導し、世界広宣流布を推進する任に当たる模範のリーダーとして、教師および准教師を置く。
 
2. 教師および准教師は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、会長がこれを任命する。
 
3. 教師および准教師の任期その他必要な事項は、本条に定めるもののほか、SGI規約の定めるところによる。
 
第5章 補則
 
 
第14条 この会憲は、この会の根本規範であり最高法規であって、他の規定に優先する。
 
(改 正)
 
第15条 この会憲の改正は、創価学会会則に定める会則改正と同一の手続を経た上で、会長が発議し、会憲改正会議の構成員総数の3分の2以上の多数の議決により決する。
 
2. 会憲改正会議は、教師の中から会長が任命する会議員をもって構成し、その員数は30名以内とする。
 
3. この会憲の改正は、会長がこれを公布する。
 
付則
(施行期日)
 
第1条 この会憲は、20171118日から施行する。
 
 
 
 
創価学会会則    (平成28年11月7日から施行)
 
第1章 総則
 
(名 称)
第1条 この会は、「創価学会」という。
 
(教 義)
第2条 この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする。
 
(三代会長)
第3条 初代会長牧口常三郎先生、第二代会長戸田城聖先生、第三代会長池田大作先生の「三代会長」は、広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の広宣流布の永遠の師匠である。
2. 「三代会長」の敬称は、「先生」とする。
 
(目 的)
第4条 この会は、日蓮大聖人の仏法の本義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、各人が人間革命を成就するとともに、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
 
創価学会総本部)
第5条 この会は、前条の目的を達成するため「創価学会総本部」を東京都新宿区信濃町に置く。
2. 創価学会総本部には、広宣流布大誓堂その他必要な礼拝施設等を設置する。
 
広宣流布大誓堂)
第6条 この会は、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布の大願成就を誓願する信仰の中心道場として「広宣流布大誓堂」を設置する。
2. この会は、「大法弘通慈折広宣流布大願成就」「創価学会常住」の御本尊を広宣流布大誓堂に御安置する。
 
(会館等)
第7条 この会は、学会精神の継承と信仰活動の推進に供するため、会館、研修道場、墓地公園その他必要な施設を設置する。
 
第2章 名誉会長および会長
 
(名誉会長)
第8条 この会は、総務会の議決に基づき、名誉会長を置くことができる。
 
(会 長)
第9条 この会に、会長を置く。
 
(地 位)
第10条 会長は、「三代会長」を継承し、その指導および精神に基づき、この会を統理する。
 
(教義・化儀の裁定)
第11条 会長は、教義および化儀を裁定する。この場合、師範会議および最高指導会議に諮問するものとする。
 
(会務の執行)
第12条 会長は、次に定める会務を行なう。
1) 御本尊に関する事項を司る。
2) 儀式行事を主宰する。
3) この会則の定めるところにより、理事長、主任副会長、副会長等を任免する。
4) 総務会を招集する。
5) 会則の改正を公布する。
6) 前各号のほか、この会則およびこの会の規程で会長の権限と定められている事項ならびに他の機関の権限に属さない一切の事項
 
(選 出)
第13条 会長は、総務の中から会長選出委員会が選出するものとする。
 
(任 期)
第14条 会長の任期は、4年とする。
 
第3章 理事長・主任副会長および副会長
 
第1節 理事長
 
(理事長)
第15条 この会に、理事長を置く。
 
(地 位)
第16条 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理し、会長に事故のあるときまたは会長が欠けたとき、臨時に、会長の職務を行なう。
 
(代表役員)
第17条 理事長は、宗教法人「創価学会」の代表役員を兼務する。
 
(選 任)
第18条 理事長は、総務の中から会長がこれを任命する。
 
(任 期)
第19条 理事長の任期は、会長の在任中とする。
 
第2節 主任副会長
 
(主任副会長)
第20条 この会に、主任副会長若干名を置く。
 
(地 位)
第21条 主任副会長は、会長を補佐し、会長および理事長に事故のあるときまたは会長および理事長が欠けたとき、会長があらかじめ定める順序に従って、臨時に、会長の職務を行なう。
 
(選 任)
第22条 主任副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
 
(任 期)
第23条 主任副会長の任期は、会長の在任中とする。
 
第3節 副会長
 
(副会長)
第24条 この会に、副会長を置く。
 
(地 位)
第25条 副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。
 
(選 任)
第26条 副会長は、総務の中から会長がこれを任命する。
 
(任 期)
第27条 副会長の任期は、会長の在任中とする。
 
第4章 最高指導会議
 
(最高指導会議)
第28条 この会に、「三代会長」の学会精神を厳正に保持し、深化・継承していくため、最高指導会議を置く。
 
(構 成)
第29条 最高指導会議は、最高指導会議員若干名をもって構成する。
2. 最高指導会議員は、会長がこれを任命する。
3. 最高指導会議員の任期は、会長の在任中とする。
 
(権 限)
第30条 会長は、教義および化儀の裁定、重要な運営方針の決定、その他この会の重要な事項を決定するにあたっては、最高指導会議の意見を聞かなければならない。
2. 最高指導会議は、必要と認めた事項について、会長に意見を述べることができる。
 
(最高指導会議議長および最高指導会議副議長)
第31条 最高指導会議に、最高指導会議議長および最高指導会議副議長を置く。
2. 最高指導会議議長および最高指導会議副議長は、会長が最高指導会議員の中からこれを任命する。
3. 最高指導会議議長および最高指導会議副議長の任期は、最高指導会議員としての任期による。
 
(定足数・表決)
第32条 最高指導会議は、最高指導会議員総数の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2. 最高指導会議の議事は、出席最高指導会議員の3分の2以上の多数をもって決する。
 
第5章 総務会
 
(地 位)
第33条 この会に、重要な会務の決定機関として、総務会を置く。
 
(構 成)
第34条 総務会は、総務をもって構成する。
 
(権 限)
第35条 総務会は、この会則に定めるもののほか、次の案件を審議し、議決する。
1) この会の年間活動方針
2) 宗教法人「創価学会」の代表役員以外の責任役員および監事の任免(責任役員は総務または参議の中より選任する。)
3)